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2019 / 05 / 07  10:14

【ブログ更新】年金事務所の手続き:被保険者本人の署名・捺印等が一部省略されます

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厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、適用事業所が管轄の事務センター又は年金事務所に提出する届出等における添付書類及び被保険者等の署名・捺印等の取扱いが、以下の通り変更となりました。

詳細は、代表ブログでご覧ください。

http://sr-komaya.jugem.jp/?eid=412