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2016 / 10 / 25  12:46

【ブログ更新】有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック

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1年半後の2018年(平成30年)4月1日。

この日が何の日かご存知ですか?

そうです。平成25年4月1日に施行された改正労働契約法により、有期契約労働者が無期契約の申し込みの権利を有する日ですね。

厚生労働省では、無期転換の申し込みが本格化する見込みの平成30年4月1日に向けて、事業主や企業の人事労務担当者が無期転換ルールを導入する際の参考としてもらうため、『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました。

詳細は、代表ブログをご覧ください。

URLは下記の通りです。

http://sr-komaya.jugem.jp/?eid=8